隠ぺい配管を利用した工事について

2020年12月21日

【隠ぺい配管を利用した工事について】

a)配管の折れがないか、排水経路が確保されているか。

隠ぺい配管を利用した工事は、かなりシビアな工事となります。

未使用の配管でも、現地で実際に見て確認し、大丈夫であれば工事を進めます。
場合によっては、管理会社への確認を要し当日工事ができない場合、もしくは当方で工事をお受けできない場合があります。

また、隠ぺい配管が利用できないと判断した場合、壁へ配管または、排水管のみの穴あけをすることもあります。


b)配管の肉厚が0.7mmの旧配管が使用されていないか。

目安は、建物の築年数が2000年以降かどうかです。
それ以降に建てられたお家であれば、ほとんどが新しい規格の配管が使用されております。
連絡電線の被覆(グレー色)に年式が記されておりますので、そちらで判断しております。

実際には諸事情で配管の交換が難しく、お客様のご意向でやむなく旧配管を使用することがありますが、ガス漏れのリスクは回避できません。
メーカーは取付け不可と言っております。

冷媒配管の肉厚変更(0.7mmから0.8mmへ変更)されたのは、使用する冷媒ガスが替わったからです。

2000年頃から従来のR22より、R410という冷媒ガスに替わりました。
(現在はR32冷媒ガスです)

それに伴い、冷媒配管の肉厚変更、専用工具の変更が必要となりました。
(R410からR32への変更は、同じ仕様なので問題ありません)

R410及びR32は、R22の仕様と比べ、作動圧が約1.6倍と高く、各要素部分の高圧化が欠かせません。ご注意下さい。


c)連絡電線が、適合しているか。

【加工不要】
「2.0mm3芯」1本の場合
「2.0mm4芯」1本の場合

【加工必要】
「1.6mm2芯+2.0mm2芯」2本の場合
「1.6mm3芯」1本の場合
「1.6mm4芯」1本の場合

本体配線差し込み部の形状の都合上、異経電線の組み合わせや、一部機種では1.6mm電線の使用はできません。
そのため、加工が必要となります。

加工とは、連絡電線を途中切断し、正しい配線経へ変換することです。

しかしメーカーは、信号の誤作動による故障等を理由に、途中接続を禁止しております。
(内線規程では、禁止されておりません)


以上です。


これらのリスクは、メーカー保証が受けられない、メーカーによる製品修理が受けられない可能性も含みます。

また、メーカーサービスマンの診断の結果、「施工不備」「施工不良」と指摘を受ける可能性が有る工事です。
従いまして、当方の工事保証もございません。

これらをご承知の上で工事のご依頼を頂ける場合に、お受けすることができます。